4/28報道により、600億円の追加予算が決定されることがは発表されました。
これにより、こども未来住宅給付金は交付申請期限が延長され、
これから住宅を取得する方も利用できることが見込まれています。
その他の変更点を青字で修正し、更新しています。
こんにちは、
家計の総合医。ぐっすり眠れる家計運用コンサルタントの内田英子です。
住宅給付金である「こども未来住宅支援事業」による補助金申請が
今月から始まります。
「こども未来住宅支援事業」は、省エネ性能の高い住宅の取得を促すもので、
子育て世帯・若者夫婦世帯を中心に補助金を支給し、
住宅取得に伴う負担軽減をはかる制度です。
住宅価格の高騰が続く中、住宅ローン控除やすまい給付金とも併用できるため、
これからマイホームの取得を検討している方にとっては、
負担軽減のためにもこの補助金を上手に活用したいところです。
しかし制度利用にあたってはいくつかの注意点もあります。
また、この制度は、これからのマイホーム取得戦略においては意識しておきたい
経済社会の変化も映し出しています。
そこで、今回のブログでは
「こども未来住宅支援事業」のあらましと注意点、
制度から読み取るこれからの持続可能なマイホーム取得戦略について、
家計の総合医の視点で解説します。
【 1 】制度のあらまし
【 2 】利用の注意点5つ
【 3 】まとめ
「こども未来住宅支援事業」は、
「子育て世帯」・「若者夫婦世帯」を中心に、
住宅を購入・リフォームする場合に補助金が交付される制度です。
「子育て世帯」とは、18歳未満の子がいる世帯で
「若者夫婦世帯」は、夫婦いずれかが39歳以下の世帯を指します。
年齢の判定はいずれも2021年4月1日時点で行うとされています。
つまり、去年の4月1日の時点で18歳未満の子がいるか、
もしくは夫婦いずれかが39歳以下であれば、
「子育て世帯」「若者夫婦世帯」のいずれかに該当するということですね。
補助金額は以下の通りです。
【新築の場合】住宅の省エネ性能等に応じて60~100万円
【リフォームの場合】工事の内容や属性に応じて5~60万円
補助金の申請は購入者等が行う必要はありません。
というよりも一般消費者が行うことはできません。
まずは事業者が申請によって補助金を受け取り、
事業者から購入者に還元を行います。
ちなみに、購入者への還元方法は、割引か現金によるキャッシュバック、
のどちらかと定められています。
実際の還元方法は事業者によって異なりますので、直接事業者に確認しましょう。
(制度について詳しくはこちら:https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/)
制度利用にあたっては、どのような注意点があるのでしょうか?
以下の5つの注意点を順に解説します。
補助金の受け取りにあたっては
一般消費者からの申請は不要とのことは前述しました。
そのため、補助金を実際に受け取れるかどうか、
は事業者が適切に申請をしてくれることが前提となります。
そもそも制度利用にあたっては、
事業者登録を済ませた事業者でないと申請できませんので、
予め以下のwebサイトからご自身でも確認しておきましょう。
こどもみらい住宅事業者の検索 | こどもみらい住宅支援事業【公式】 (mlit.go.jp)
また、消費者への還元方法についても前述しましたが、
割引かキャッシュバックのいずれかの方法とされています。
そのため実際にどちらの方法で還元を受けられるかは事業者によって異なります。
一方事業者の申請時期には
最長2022年10月31日2023年3月31日まで
と一定の猶予期間が設けられています。
場合によっては事業者の申請が遅れる可能性も考えられます。
すべて事業者にお任せで時期がくれば受け取れると鵜呑みにするのではなく、
実際の補助金額や手続きの流れなど、
あらかじめ確認しましょう。
制度利用にあたっては新築注文住宅、新築分譲住宅、リフォームごとに
申請時期や契約・着工時期などの期限が定められています。
工事請負契約:2021年11月26日~2022年10月31日2023年3月31日までに契約を締結。※「③一定の省エネ性能を有する住宅」は2022年6月30日まで。
建築着工:事業者登録完了後、2022年10月31日2023年3月31日までに着工。
建築着工:事業者登録完了後、2022年10月31日2023年3月31日までに着工。
売買契約:2021年11月26日~2022年10月31日2023年3月31日までに契約を締結。
工事請負契約:2021年11月26日~2022年10月31日2023年3月31日までに契約を締結。
工事の実施:事業者登録完了後、2022年10月31日2023年3月31日までに工事完成。
いわば契約と工事の取りかかりの時期に指定があるわけですが、
新築の場合はこれらの条件に加えて以下の様な条件もあります。
制度利用にあたっては、住まいにも要件があります。
住まいの要件を3つ、解説します。
・新築の場合、延べ面積50㎡以上であること。
・一定の省エネ性能を有すること
・10年以上自ら居住する住宅
リフォームには延べ面積の要件はないものの、
新築の場合には50㎡以上との要件が設けられています。
(※リフォームの場合は補助金額が5万円未満の場合は申請不可。)
一方住宅ローン控除は所得要件を満たせば40㎡以上でOKとされています。
住宅ローン控除との併用も可能ですが、
その場合はどちらも延べ面積要件を満たしているか、確認しましょう。
補助金の申請にあたっては、
新築の場合は、住宅性能評価書、リフォームの場合は性能証明書など、
いずれの場合も特定の証明書によって、
一定の省エネ性能を有していると証明することが必要となります。
証明書の取得にあたっては、
場合によってはある程度のまとまった費用もかかります。
申請の流れとともに、証明書取得の費用も確認しておきましょう。
補助金の対象となるのは、
あくまで「自ら居住する一定の住まいを取得するひと」です。
承認が得られれば譲渡、貸付、担保も可能とのことですが、
10年以上居住用として使用することが必要です。
この「こども未来住宅支援事業」の予算は542億円だそうです。
昨年まで行われていたグリーン住宅ポイントは1,094億円でしたから、
予算が相対的に小さいことがわかります。
追加で予算が付く可能性もあるかもしれませんが、
現段階ではわかりません。
予算がつきてしまった場合は補助金を受け取れない可能性もあります。
検討の際には予め事業者等を通じてリサーチしておきましょう。
要件を満たした場合受け取れる補助金は以下の通りです。
中古・新築を問わずマイホームを購入する子育て世帯・若者夫婦には有利になっていますが、
総じて受け取れる補助金額が増えるほどに
実際に必要な工事費用も高額となります。
例えば新築住宅を建築し、②の要件を満たせば補助金額は80万円となり
③の要件を満たす場合に受け取れる補助金額との差は20万円となりますが、
要件を満たすにあたり必要となる工事費は
20万円を超えることも想定されます。
特定認定長期優良住宅については、
入居後の住宅の固定資産税の減額期間が5年間に延びます。
それらを含めて考えれば、
許容できる金額のヒントも出てくるかもしれません。
いずれにしても補助金がたくさん受け取れるからと
安易に工事内容を決めてしまうのはやめましょう。
複雑な住宅ローン控除では読み取りづらかった今般の傾向も
こども未来住宅支援事業と照らし合わせば、
一定の省エネ性能を有する住宅を増やしたい
という国の意向を汲んだ傾向が
読みとれてくるのではないでしょうか。
当面は省エネ性能を満たさなくてもその他の要件を満たせば
住宅ローン控除は受けられますし、
こども未来住宅支援事業の補助金を使わなくとも
予算を下げてマイホームを建てることも可能でしょう。
しかし、長期的な視点で見ると地球温暖化対策は待ったなしであり、
省エネ住宅を増やすということは
地球温暖化対策の国としての一手でしょう。
これらの流れをふまえ、今後省エネ性能を満たした住宅が増えることを想定すると、
今省エネ性能要件を満たさないことは、
将来の資産価値が落ちる要因となる恐れもあります。
新築住宅を想定する場合、
望む立地条件などを満たして建てられるとも限らなくなってきています。
省エネ性能を追求すると、
軽く予算オーバーする場合もあるでしょう。
これからのマイホーム取得を検討するのであれば、
耐震性とともに住宅の省エネ性能も配慮して、
中古住宅の購入も選択肢に入れじっくりと検討することが、
未来のあなたを救うことになるかもしれません。
当オフィスのマイホーム取得支援コースでは、
あなたのマイホームの資金計画に
家計の総合医として伴走しています。
まずは今の家計の現状から、
着実な資産形成と
持続可能な家計の構築につながるアドバイスを提供しています。
マイホーム取得にあたって不安を感じたら、
ぜひご相談ください。
選択肢の多様化を追い風とし、
着実に資産形成につなげていきましょう。
あなたとご家族が
一日も長く健やかに安心して暮らせるよう、
総合的で長期的な視点に基づくファイナンシャルプラニングと
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