こんにちは、見つける。ツクル。
家計の総合医。ファイナンシャルプランナーの内田英子です。
多くの女性にとって人生の節目となる妊娠・出産。
身体的に大きな変化と負担をもたらす一方で
それまで働いていた女性なら仕事から離れ
自分自身を振り返る時間ができる時期でもありますね。
実は近年出産・育児にまつわるさまざまな
社会保障制度の改正が続いていることをご存じでしょうか。
社会保障はいわば国から生活を支えてもらう公的支援の仕組みですが、
妊娠出産に際して活用できる公的支援は近ごろ手厚くなってきているのです。
妊娠中は出産後のことを考えながら
子育てや家計など生活に関して
さまざまなご不安に触れることもあることでしょう。
実はそういったご不安の中には公的支援制度について理解を深めることで軽減できるものもあります。
そこで、今回のブログでは妊娠・出産を支える公的支援制度の一つである育児休業のきほんから、今年実行される改正内容について紹介し、
家計の総合医の視点で解説していきます。
【 1 】取れないのは違法?!育児休業制度のきほん
【 2 】2022年4月の改正内容
【 3 】2022年10月の改正内容
【 4 】まとめ
「育児休業」と聞くとどんなイメージをもたれるでしょうか。
育児休業は平たく言えば、
一歳未満の子を養育するために取得できる仕事のお休みの制度ですが、
「ふつうに取得するもの」と考えられる方かいる一方で、
「福利厚生の整った会社に勤める人だけが利用できる制度でしょ」
なんて思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
本来育児休業は育児・介護休業法により定められた、
一定期間の労働の義務を消す効力をもつ労働者支援の枠組み。
育児・介護休業法は「労働者※自営業の方は含まれません。」の育児と仕事の両立を支援し、
福祉を増進し、経済や社会の発展に資することを目的としています。
実際に育休を取得する際は不利益を被ることがあるのも現実ですが、
労働者であれば男性であっても女性であっても、
配偶者が専業主婦であっても、
また子どもが実子であっても養子であっても、
そして会社に育休制度があってもなくても、
取得することができる国の制度なのです。
※育休中にやめることが見込まれるなど、
下記のような一部の労働者の方の場合は、対象とならない場合もあります。
育児休業の取得を希望する際には、あらためてご自身の働き方も含めて確認しておきましょう。
〇育休等の対象とならない労働者〇
・日々雇用される労働者
・子が1歳6か月に達する日(延長は2歳、産後パパ育休は出生日か
出産予定日いずれか遅い方から8週間)までに、労働契約
(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかな有期契約労働者
・労使協定で定められた一定の労働者※
※入社1年未満の労働者や育休期間中にやめることが明らかな労働者、
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者の場合、
労働協定締結により対象外とされる場合もあります。
(参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf)
育児休業制度について、2022年には4月と10月、2度の改正が予定されています。
ここではまず4月にすでに実施された改正内容について2つ挙げ、解説していきます。
1.企業は育児休業がとりやすい環境を整え、制度について知らせ取得の意向を本人に確認する義務を負う。
2.入社1年未満の契約社員の方などの有期契約労働者であっても取得できるようになる。
まず4月以降、労働者を雇う企業には
育児休業と産後パパ育休(詳しくは後述)をより取得しやすい環境整備が
法律により義務付けられました。
具体的には以下のような取り組みが義務付けられています。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)
育休取得を促す具体的な仕組みづくりを企業に強く促しているのですね。
また、同じく4月以降は、本人や配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対して、
育休制度について知らせ、育休をとるかとはないか、
本人の意向を確認することも義務付けられています。
ちなみに具体的な周知事項や周知の方法等は以下の通りです。
(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)
加えて、入社1年未満の契約社員の方などの有期契約労働者であっても、
一定の要件をみたせば育休を取得できるように間口も広がりました。
あなたの職場では、どうしていますか?
4月の改正内容については、
働く側が自ら新たに働きかける必要があるものは特にありませんでしたが、
10月に予定されている改正では、実際に夫婦で協力して育休を取得する場合には
特に影響を及ぼす内容が含まれています。
10月に施行される改正内容は大きく以下の2つです。
1. 産後パパ育休スタート
2. 育児休業制度が分割取得できるようになる。
順に解説します。
育児休業制度とは別の、主に生後8週までの子どもを育てるパパが取得できる制度です。
養子縁組等により子どもを迎えた場合は、もちろんママも取得することができます。
取得できる期間は原則出生日から8週間以内、そのうち28日まで取得できます。
取得する具体的な日程については、
取得したい日の2週間前まで(出産予定日よりも早く生まれた場合は1週間前まで)
に申し出ればご自身の望む日に取ることができるとされています。
改正前までは「パパ休暇」という名称で分割しての取得はできませんでしたが、
10月以降は2回に分けて取得することができるようになることが見込まれています。
(※予めまとめての申し出が必要です。)
ちなみに、取得期間中には、要件を満たせば出生時育児休業給付金を受け取れますし、
社会保険料の免除も受けられます。
1歳までの子どもを育てる労働者であるパパ、ママが取得できるのが、育児休業制度です。
改正前までは1歳までの期間、分割して取得することはできませんでしたが、
10月以降は原則子どもが1歳になるまで、
パパママそれぞれ2回に分けてとることができるようになります。
取得を開始する希望日よりも1か月前までに申し出る必要がありますが、
配偶者が病気になり子どもを育てられないなど、
特別の事情がある場合は1週間前まででよいとされています。
また、1歳以降に保育園に入れないなど特別の事情がある場合は
育休期間を延長することも可能ですが、
その場合も改正後は柔軟な育休取得計画を立てられるようになる見込みです。
具体的に申し上げれば、改正前までは1歳以降育休を延長する場合は
開始時期が1歳か1歳6カ月の2択で、途中交代ができない仕組みでしたが、
改正後はどちらかが1歳(1歳半)以降育休を取得しているなら
その育休が終了する翌日以前を開始日として、
もう一方が交代で1歳半(2歳)まで育休を交代で取得できるようになる見込みです。
二人同時に取得することもできます。
ちなみに、産後パパ育休同様、取得期間中は要件を満たせば、
育児休業給付金を受け取れますし、社会保険料の免除も受けられます。
(出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和4年4月1日から3段階で施行」より抜粋。)
2つの育休制度「産後パパ育休」と「育児休業」の内容比較まとめ
※表は著者作成。無断転載・コピーを禁じます。
今年予定されている育児休業に関する改正内容について解説しました。
無理のない生活設計においては
育休制度のような公的支援制度は活用していきたいところですが、
何を大切にしたいかは人それぞれです。
インターネットで様々な情報が手に入る今となっても
社会保障制度などの公的支援制度に関して
正しく理解できる情報は少ないように感じます。
育児休業の取得を機に、
これからのご自身らしい暮らしを見つめなおしたいと思われる場合
ぜひお声かけ下さい。
わかりにくい公的支援についてもしっかり押さえながらも
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