【風水害に備える】火災保険の基本とマイホーム被災時3つのアクション

2022.9.19更新

こんにちは、家計の総合医。
ぐっすり眠れる家計運用コンサルタントの内田英子です。

台風14号の影響により、各地で強風と大雨が続いています。
私が住む四国も暴風域に入ったそうで、
家の中にいてもウーウーという大きな風の吹く音が聞こえています。

 皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか。

 

 

大雨や強風が続くと心配されるのは、自然災害ですね。

自然災害は近年発生回数が増えていますが、
特に深刻なのが、マイホームに受ける損害です。

マイホームが損害を受けたとき、修繕費用が必要となります。
当たり前の様ですが、マイホームの場合はご自身の保有物であり、
修繕費用も自ら負う必要があります。
そのため、マイホームの損害の程度によっては修繕するために
大きな負担が発生する場合もあり、
それまで通りの生活が維持できなくなるケースもあります。

どれくらいの費用がかかるのかは損傷の程度や損傷を受けた箇所によっても異なるでしょうが、
特に河川氾濫などを始めとする水害による損害は、
まとまった修繕費用が必要となる場合が多いです。

そういった際に力になるのが、火災保険ですが、
詳しい内容についてはほとんど知らない、という方も多いです。

そこで、今回のブログでは、火災保険の基本から、
もしも自然災害に遭ってしまった時にはどのような行動をとればいいのか、
家計の総合医の視点で解説します。

 

【 1 】火災保険のきほん
【 2 】マイホームが被災した時どうする?!覚えておきたい3つのアクション
【 3 】まとめ

【 1 】火災保険のきほん

火災保険は損害保険の一つであり、
住宅や家財に損害が発生した場合に補償を受けることができる保険です。
(※地震・噴火これらに伴う津波による損害を除きます。)

マイホームを持っている方であれば、
住宅ローンを契約してマイホームを取得する際に加入が必須となっていますから、
聞いたことがある、という方も多いでしょう。

「火災保険」という名称からも推測できるように、
火災による住まいの損害にも備えることができますが、
実はその補償内容は多岐にわたります。

「火災、落雷、破裂・爆発」
「風災・ひょう災・雪災」
「水災」
「その他の日常生活リスク」

これらはすべて火災保険加入の際に、補償対象とできるものですが、
それぞれどのような時に補償されるのでしょうか。
具体例を交えながら順に解説します。

「火災、落雷、破裂・爆発」

火災保険における基本的な補償です。
「火災」はご自宅が火事になった場合だけではなく、
お隣の家でおこった火事のもらい火で家や家財が損害を受けた場合にも補償されます。
(※地震による火災を除きます。)
「落雷」は雷によって家が火事になった場合だけではなく、
落雷による過電流でパソコンが故障した場合にも補償されます。(※家財を補償対象とすることが必要です。)
「破裂・爆発」はガス爆発などで家や家財が損害を受けた場合に補償されます。

「風災・ひょう災・雪災」

共済等、一部の保険契約を除き基本となる補償です。
台風による強風で屋根が飛ばされた、
ひょうによって屋根瓦が割れた、
大雪で屋根が損壊して家財が損害を受けた場合
(※家財を補償対象とすることが必要です。)などに補償されます。

「水災」

補償内容に含みたい場合、多くの場合、ご自身で補償対象に加えることが必要な補償です。
集中豪雨による土砂災害や台風や河川の氾濫など、
これらによって家や家財が受けた床上浸水などの損害が補償されます。

最近は節約の為に、河川や山から離れた都市部に家があるからと
水災補償を外されている方もお見受けします。
水災による損害は土砂災害や河川の氾濫によるものだけではありません。
水災補償を省くかどうかは、「内水氾濫」を含めたご自身の住むエリアの水災リスクを、
ハザードマップなどを活用し確認してからにしましょう。

「その他の日常生活リスク」

例えば以下のような日常生活における損害が補償されます。

・水濡れ
・物体の落下・飛来・衝突
・騒じょう・集団行動などによる破壊
・盗難、盗難による破損・汚損
・偶然な事故による破損・汚損など

盗難による損害は、現金が盗まれた場合も補償されますが、
1回あたりの限度額が決められている場合がほとんどです。

いずれの場合も、家だけではなく、家具家電などの「家財」の補償も用意したい場合は、
「家財」を補償対象とする契約が必要です。
生命保険とは異なり、万が一の時に支払われる保険金額は
実際の損害額に応じて保険金額の範囲内となります。

また、保険商品によっては「明記物件」があります。
例えば以下のようなものは注意しましょう。

  貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円(時価)を超えるもの、
稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。

【 2 】マイホームが被災した時どうする?!覚えておきたい3つのアクション

実際に自然災害によりマイホームが被災した場合には、どうすればよいのでしょうか。
ここでは覚えておきたい3つのアクションについて解説します。

ステップ1:スマホでOK!まずは自宅の被災状況を写真に収めましょう。

加入している火災保険の補償を受ける場合、保険査定のため、写真を求められます。
保険会社の手続きを速やかに進めるためにも、
つらいことですがまずは真っ先に被災状況を細かく写真に残しておきましょう。

ステップ2:保険会社(火災保険)、施工会社、大家等に連絡しましょう。

 

自宅が被災したこと、またその状況等を伝えます。

保険会社に連絡をした後は、保険会社から保険の請求に必要な書類の提出を求められます。
その際、ステップ1で触れた被災状況を収めた写真を添付します。
また、ステップ3で触れる罹災証明書も必要となります。

※図は著者作成。一切の無断転載・コピーを禁じます。

ちなみに、どこの火災保険に加入してたかわからなくなってしまった場合は、
以下の窓口でご自身の契約状況を確認することができます。

 

一般社団法人 日本損害保険協会 「自然災害等損保契約照会センター」

フリーダイヤル 0120-501331
※受付時間:平日9時15分〜17時(祝日・年末年始を除く)

https://www.sonpo.or.jp/soudan/icrcd.html

 

ステップ3:罹災証明書を発行してもらいましょう。(市区町村。火災の場合は消防局。)   

罹災証明書は後で公的支援を受けるために必要になる、
被害程度を証明する書類です。

被害判定のための調査を経て罹災証明書が発行されます。
火災保険の請求時にも提出を求められます。
大変ですが、こちらもできるだけ速やかに行いましょう。

大規模災害の場合は申し出がなくても全戸調査が行われるようですが、
大規模災害でない場合は調査を必要とする申し出が必要です。
申し出をすること、頭の片隅に入れておいてくださいね。

 

【 3 】まとめ

火災保険の基本と、自然災害に遭ってしまった時に取るべきアクションについて解説しました。

自然災害で被災した時、「国が何とかしてくれる」と思われている方も
いらっしゃるかもしれません。
確かに被災した時に利用できる公的支援もありますが、
例えば「生活再建支援制度」による給付は最大でも300万円です。
プラスして自治来からの補助がある場合もありますが、
それでもマイホームが全壊して建て替えることになった場合には確実に足りません。
十分な貯蓄があって不足分を補えたとしても、
未来のご自身や家族が使う老後資金などは枯渇するでしょう。

そういったことからも火災保険への加入は必須と言えます。
このようなことからも火災保険料は万が一を想定すれば必要経費とも言えますが、
家計の状況によっては負担を重く感じる場合もあるでしょう。

そんな時はぜひご相談ください。
必要なお金を気持ちよく支払いつつ、
ご自身とご家族を笑顔に導く家計づくりをあらゆる視点で一緒に考えます。

あなたとご家族が一日も長く健やかに安心して暮らせるよう、
総合的で長期的な視点に基づくファイナンシャルプラニングと
心を耕す生活設計で応援しています。

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