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わが家の定額減税可能額を確認
まずは定額減税可能額を確認しましょう。
定額減税はその名称のとおり、ご自身の支払う税金額を減らすことによって行われます。
対象となる税金は以下のとおりです。
所得税・住民税
減らせる金額は広く共通したものとなっており、以下のとおり定額です。
所得税 1人30,000円
住民税 1人10,000円
対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
合計所得1,805万円以下(給与収入の場合年収2,000万円が目安)
ご家族の中に当てはまる方は何人いらっしゃいますか?
例えば以下のような4人家族のAさんご家族の場合であれば、要件を満たす家族は子どもをふくめ4人とカウントしますので、
世帯での定額減税可能額は(30,000円+10,000円)×4=16万円ということとなります。
夫婦共働きの場合は、さらに夫婦それぞれの定額減税可能額を確認しておきましょう。
(配偶者の合計所得が48万円以下の場合は除きます。)
給与所得者の方の場合、定額減税額は勤務先から受け取るお給料から天引きされる税金額から差し引かれます。
したがって、夫婦共働きの場合はそれぞれで定額減税を受けることとなります。
子どもがいる場合は、昨年の申告状況を確認しておきましょう。
子どもの分もあわせて夫婦どちらかの税金額から減税されますが、
子どもの分がどちらから減税されるかは昨年の申告状況に紐づきます。
なお、税金を計算する上で扶養控除というものがありますが、定額減税の対象の選定にあたっては全く関係ありません。
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今年の予想所得税額と住民税額を確認
次は今年の予想所得税額と住民税額を確認しましょう。
毎年所得に大きく変化がないのであれば、今年の予想所得税額は昨年度の源泉徴収票や確定申告書記載の所得税からある程度推測されます。
給与所得者の方の場合、源泉徴収票記載の「源泉所得税額」欄に記載されている金額が、ご自身が昨年支払った所得税額となります。
住民税額は毎年6月頃から受け取る住民税額の通知書で確認できますが、
今年の分はまだ受け取っていないという方の場合は、
昨年から収入に大きな変化がないようであれば昨年の住民税額の通知書を見てみるといいでしょう。
そこから今年の住民税額が予測できます。
なお、年金生活者の方は公的年金から定額減税が行われますので、所得税については年金振込通知書でおおまかな定額減税額が確認できます。「参考:前回支払額」欄の「所得税額および復興特別所得税額」との差額が定額減税額の目安になります。
住民税については、令和6年10月に受け取る年金から減税が行われます。
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引ききれない金額がある場合、給付金額について確認
ご自身の納税額がわかったら、定額減税可能額とどちらが多いのかくらべてみましょう。
定額減税の金額はご自身の納税額が上限となります。
もし定額減税可能額がご自身の納税額よりも多いことが見込まれる場合は、
引ききれない分を減税ではなく別途調整給付金としてお住まいの市町村から支給されます。
なお、調整給付の時期ですが、昨年度の所得の申告状況にもとづいてあらかじめ調整給付となることが見込まれる場合は、
「当初調整給付」として、早ければ6月から実施される予定です。(※自治体によって異なります。)
もし当初調整給付にあてはまらない場合や、収入が大きく増えたりして調整給付では不足する場合は、
「不足額給付」といって今年の所得の申告状況にもとづき来年行われる見込みです。
もし差額に端数がある場合は、1万円単位で切り上げるということですので、
調整給付を受ける方の多くがおトクになるでしょう。
まとめ
定額減税は6月から開始する予定です。
給与所得の方は毎月のお給料から天引きされる所得税と住民税の金額から差し引き、
手取りのお給料が増えることで定額減税の恩恵を受けることができる見込みです。
毎月どれくらいの税金額が浮いて手取りが増えるのかはご自身の納税額によって異なります。
これまでの給与明細などで金額はある程度予想できますから給与明細を確認してみましょう。